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​産業廃棄物とは

廃棄物とは

 廃棄物は、
大きく産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
廃棄物処理法及び同法施行令で
指定されている下記の20種類に該当するものをいい、
それ以外は一般廃棄物といいます。

あらゆる事業活動に伴うもの

燃え殻

石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他の焼却残さ

汚泥

排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等

廃油

鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等

廃酸

写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液

廃アルカリ

写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液

廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物

ゴムくず

生ゴム、天然ゴムくず

金属くず

鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等

鉱さい

鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等

がれき類

工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物

ばいじん

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、 DXN 対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの

特定の事業活動に伴うもの

紙くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず

木くず

建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等貨物の流通のために使用したパレット等(あらゆる事業活動に伴うものが該当)

繊維くず

建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

動植物性残さ

食料品製造業、医薬品製造業及び香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣の内臓等あら等の固形状の不要物

動物系固形不要物

と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物

動物のふん尿

畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿

動物の死体

畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(13号廃棄物と呼ばれている。例えばコンクリート固型化物)

金属くず
廃プラスチック
燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
ゴムくず
ガラ陶
鉱さい
がれき類
ぱいじん
紙くず
木くず
繊維くず
残さ
動物固形
動物ふん
動物死体
アンカー 1

​産業廃棄物の種類

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